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大栄行政書士受験講座(1日1問1答)

テーマ:行政書士(民法)
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問( )受遺者の選定及びこれに対する遺贈額の割当ても第三者に一任した遺言は有効である。<大栄国家試験学院>

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解答(×)遺言は法定事項についてのみ法的効力を有する。遺贈そのものは遺言によってできるが、受遺者の選定及びこれに対する遺贈額の割当てを第三者に一任することは決定事項ではない。判例はこれを無効としている。<大栄国家試験学院>



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【行政書士重要過去問】平成18年-問34 オ(民P426)

テーマ:行政書士(重要過去問・民法)
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(問題)
観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。この場合の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

オ、Cが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Cは、Bの負担部分につきBに対してのみ求償することができる。

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(解答・解説)
オ.誤り。
使用者も被用者と同様に責任を負うことになるため、Cは、Bの負担部分につきBだけではなく、Aに対しても求償可能である(前掲最判昭和63年7月1日)。



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【行政書士重要過去問】平成18年-問34 エ(民P426)

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(問題)
観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。この場合の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

エ、BおよびCが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合には、Bは、自己の負担部分を超える範囲につきDに対して求償することができる。

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(解答・解説)
エ.正しい。
「被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。」(最判昭和63年7月1日) したがって、BはDに求償することができるが、全額ではなく、あくまでCの過失割合に従い負担する部分に限られる。



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問( )被保佐人の遺言は、保佐人の同意を必要としない。<大栄国家試験学院>

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解答(○)民法962条。遺言には、制限能力者制度を適用しない。<大栄国家試験学院>



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【行政書士重要過去問】平成18年-問34 イ(民P426)

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(問題)
観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。この場合の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

イ、Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきDに対して求償することができる。

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(解答・解説)
イ.誤り。
「被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。」(最判昭和63年7月1日) したがって、BはDに求償することができるが、全額ではなく、あくまでCの過失割合に従い負担する部分に限られる。



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